大規模修繕の定義とは? l 埼玉の大規模修繕専門店
朝霞市、和光市、志木市、富士見市、ふじみ野市の皆さんこんにちは!
施工実績6000件!大規模修繕工事専門店『修繕計画』です。
前回のブログでは、『大規模修繕工事の歴史』に関してお話ししましたが、今回は『大規模修繕』の定義をお話しさせていただきます。
1.大規模修繕の定義とは?
建物の主要構造部の一種類以上を過半して修繕をおこなう事を言います。
※主要構造物
建築基準法第二条五号にて
『主要構造部 壁、柱、床、はり、屋根または階段をいい、建築物の構造上重要ではない間仕切壁、間柱、附け柱、揚げ床、最上階の床、廻り舞台の床、こばり、ひさし、局部的な小階段、屋外階段その他これらに類する建築物の部分を除くものとする。』
と定められております。
例として建物面積の大部分を占める外壁塗装をおこなう際は『大規模修繕』に定義されます。
2.国が定める大規模修繕のガイドラインとは?
国(国土交通省)が定める大規模修繕に関するガイドラインでは、建物の資産価値を維持する為におこなう修繕・改修工事に関して、費用が多額で長期間にわたる大規模な内容を『大規模修繕』と定義しています。
3.大規模修繕に関する法律
大規模修繕に関する法律として『マンション管理適正化法』があります。
マンション管理に関する基本的な方針、留意点などを定義しており、とくに管理にかかわる所有者や管理会社、マンション管理士などの努力義務が定められています。
4.大規模修繕をする際は行政に届出は必要?
建物を建設する際は、建築基準の規定に沿った工事が行われるか検査する為に、『建築確認申請』を指定期間に提出しなければなりません。しかし、大規模修繕ではそのような届け出は不要です。
しかし、外壁塗装や防水工事だけでなく、耐震対策やエレベーターのリニューアルなど届け出が必要な工事もあるのでご注意ください。
5.まとめ
今回のブログでは大規模修繕の定義に関してお話しさせていただきまいした。
大規模修繕に関する定義や法律も理解しておくことで想定外のトラブルも回避でき、円滑な大規模修繕につながります。
大規模修繕でお困りの際は是非『修繕計画』にご相談ください♪
それでは次回のブログでお会いしましょう。
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