アスベスト事前調査が義務化となりました❘埼玉の大規模修繕専門店
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今回は2022年4月1日より義務化された”アスベスト事前調査・報告の義務化”に関して解説いたします。
アスベスト事前調査・報告の義務化とは?
法改正により2022年4月1日よりアスベスト事前調査が義務化され下記のいずれかの工事をおこなう場合、国への報告が義務化となりました。
① 解体部分の延床面積が80㎡以上の建築物の解体工事
② 請負金額が税込100万円以上の建築物の改修工事
※請負⾦額は、材料費も含めた⼯事全体の請負⾦額
③ 請負金額が税込100万円以上の特定の工作物の解体または改修工事
④ 総トン数が 20トン以上の船舶(鋼製のものに限る)の解体又は改修工事
アスベスト事前調査結果の報告は誰がおこなう?
報告義務は”元請業者”となります。
例えばアスベストの事前調査や分析業務を外部に発注した場合についても、その結果を国に対して”元請業者”が報告いたします。
アスベスト事前調査結果の報告はいつまでにおこなう?
”工事に着手する前まで”に報告する事が定められております。
なお、報告方法は環境省、厚生労働省が運営する「石綿事前調査結果報告システム」から電子申請します。
https://www.ishiwata-houkoku.mhlw.go.jp/shinsei/
調査結果報告以外でやる事とは?
アスベスト事前調査結果の”記録の作成”と”3年間の保存”をする必要があります。
こちらに関しては、工事規模・アスベストの有無に関わらず、事前調査結果の”記録の作成”と”3年間の保存”をする必要があります。
まとめ
・アスベスト事前調査結果の「報告」が義務化
・「石綿事前調査結果報告システム」を使用し電子報告。
・報告対象となる主な工事は下記の通り。
■解体工事:解体部分の延床面積が80㎡以上
■改修工事・特定の工作物の解体または改修工事:請負金額が税込100万円以上
※材料費も含めた⼯事全体の請負⾦額
・アスベストの事前調査は全ての解体等工事で必要で。(報告対象は上記の通り、工事規模による)
以上今回はアスベスト事前調査結果の報告義務化に関して解説させていただきました。
次回はアスベストの危険性に関して解説させていただきます。
それでは次回のブログでお会いしましょう。
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